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たばこ出張販売許可取得であなたのお店を喫煙可能に!

店内の喫煙でお困りのオーナー様へ



2020年4月1日より「改正健康増進法」および各都道府県の「受動喫煙防止条例」の全面施行に伴い、飲食店では“原則”屋内禁煙 となりました。

また、違反施設には最大50万円、違反者には最大30万円の行政処分や罰則(過料の徴収)が規定されています。現状では店内での喫煙は不可となり、全面禁煙にするしかありません。 ところが、たばこ小売事業者から 出張販売許可を取得し、喫煙可能条件を満たせば、喫煙可能 となります。



飲食店が 店内喫煙可能になる条件 とは?


❶たばこの対面販売をしていること  ※たばこ出張販売許可が必要


❷「通常主食として認められる食事」を主として提供していないこと

(ラーメンやピザ、定食などといった食事をメインとして提供していないことを指しています)

※BARやスナックのように、お酒と共に簡単なおつまみを提供する場合は主食提供とはなりません


❸昼夜を問わず、店員を含め20歳未満の人が店に出入りしないこと



申請の流れ


①お見積り


②申請書等作成・申請


③日本たばこ産業の検査官による現地調査


④審査


⑤許可証発行


 ご準備いただくもの


・店舗名

・所在地 

・代表者氏名

・連絡先

・店内平面図 

・営業許可証


 費用


・申請サポート一式 平面図作成費、通信費等含みます

 33,000円(税込)

 

・登録免許税

 3,000円


・その他 

 所在地により交通費など別途かかる場合がございます



よくあるご質問


Q:たばこ出張販売許可は毎年更新ですか?

A:いいえ、廃業・移転されない限り更新はありません。


Q:申請期間はどのくらいですか?

A:必要書類が揃ってから約1か月とお考えください。申請書提出からほどなく日本たばこ産業から現地調査の日程調整があります。平日の昼間となりますので、ご協力ください。


Q:すでに営業中ですが、途中からでも申請可能ですか?

A:はい、大丈夫です。


Q:費用は前払いですか?

A:現地調査までにお振込みください。


Q:株式会社のぎ咲は日本たばこ産業とどのような関係ですか?

A:当社は、日本たばこ産業より小売販売許可を受けた事業者です。


Q:現地調査の際に必要なものはありますか?

A:灰皿が必要です。


Q:店舗移転のときの許可はどうなりますか?

A:移転の場合は再取得となります。


お気軽にお問い合わせください!



 
 
 

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株式会社のぎ咲

日本たばこ産業たばこ小売販売事業者

(株)先制医療推進機構代理店

テナント事業・飲食店事業

人材育成・講師業

各種デザイン・コンサルティング

TEL: 0852-67-1781

FAX:0852-67-1791

〒690-0015

島根県松江市上乃木4-25-17

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